過去に加入した「全額損金」「1/2損金」の保険の解約ラッシュが始まっています。
特に2019年の保険税制改正以前に加入した「全額損金」タイプの生命保険は、昨年あたりからその解約返戻率がピークに達する商品も多く、その解約返戻金で計上される「益金対策(税金対策)」が喫緊の課題となっています。
解約返戻率はピークを過ぎると急速に低下していく商品も多いため、まずは「失効」状態にすることで、3年程度の時間的余裕を作ることが出来ます(一部保険会社では例外あり)。
私たちの対策は「2年(24ヶ月)」でまとまった損金を計画的に準備出来るため、現在既に解約返戻率がピークに達している場合でも、今期から開始して失効中の3年のうちに間に合います。また、2年後に計上される損金額は保険加入時に確定しています。
以下は、50才男性の経営者が今回リニューアル新発売された「医療保険」に「2年払い」という支払い方法で加入する場合です。
この保険は、加入時にはほぼ全額「資産計上(約3%損金)」です。
この保険を、加入から2年後(24ヶ月後)に法人→個人に「名義変更」します。24ヶ月後のこのタイミングで「名義変更」すると「無償」で経営者個人に譲渡が可能です。
すると、2年間で資産計上された5,578,094円(2,789,047円×2年分)が「譲渡損」となり、まるまる「損金」になります。
この損金と、保険の解約返戻金(益金)を同じ決算期に計上することで、損益が相殺され「益金対策」となります。
上記の例では年払い約287万円ですが、この年払保険料は自在に増減出来ます。
特約を増やしたり、被保険者(役員の親族など)を増やすことで支払保険料を増やすことも簡単ですし、入院給付金や治療給付金を引き下げたり、特約を外すことで支払保険料を減らすこともまた容易です(治療給付金・入院給付金を1/2にすると、支払保険料もおよそ1/2になります)。
解約返戻金の益金額が大きい場合、全額を相殺することは出来ないかもしれませんが、被保険者一人あたり数百万円の損金を計画的に計上することが出来るため、益金対策として一定の効果は得られます。
この対策のもう一つの大きなメリットは、無償の名義変更によって経営者が個人の資金を一切支出することなく、個人の医療保険(入院・手術時の保障)を手に入れられる点です。保険料の支払いは名義変更前の2年間で終わりますが、保障は一生涯続く終身医療保険です。
個人で受け取る給付金は「非課税」です。一方、法人で受け取る給付金は「雑収入」として「課税」の対象となりますので、その点からも、支払いを終えた医療保険を法人→個人に名義変更することは理にかなっています。
さて現在、法人で経営者が医療保険に加入する方法として最も一般的なのは、年払い保険料を「30万円以下」にして、「全額損金」計上しながら10年以上かけて支払いを済ませた後に、例えば退職の時期などに合わせて法人→個人に名義変更するやり方です。
しかし、他にも方法はあるのです。
ある医療保険を使えば最短「2年」で終身分の支払い保険料をまとめて前払いすることが出来ます。
そして2年後には法人→個人に名義変更出来ます。退職時期を待つ必要もありません。
前述の通り、2年で支払いを終える場合、保険料を支払う段階ではほぼ全額資産計上(約3%損金)となりますが、2年後の名義変更の時点で、その資産計上額がそっくり「損金」計上になります。
結果として「全額損金」と同じなのです。
しかも30万円ずつ長年にわたって損金計上されるわけでなく、数百万円が2年後にまとめて損金計上出来ることが確定しているため、例えば「益金対策」として、以前から加入している「逓増定期保険」や「全額損金の保険」などの解約返戻率のピークに合わせて、「損益相殺」する手段として機能する点が優れています。
さて、今回この「益金対策」に関する更に詳しい内容を、一冊のレポートにまとめました。このレポートをわずか15分ほど読むだけで、
・50才男性経営者の事例、60才男性経営者の事例紹介
・医療保険の概要と経営者にとっての「高額療養費制度」
・対策実行にあたり注意すべき点
・益金対策の医療保険活用法
などが明らかになり、最新の医療保険を活用した益金対策が分かるようになっています。
もしあなた様が「近い将来発生する見込みの益金を減らす対策をしたい」「個人の自己負担なしで一生涯の医療保険を手に入れたい」とお考えなら、
今すぐこのレポートをご請求ください。
《無料進呈中》
「解約返戻金の益金対策
〜最短2年でまとまった損金を作る『医療保険』活用法〜」
(A4
版・9ページ)
※弊社レポート等にて取り上げた保険活用コンサルティングの内容に関連して、お客様が「役に立ちそうだ」「より具体的に検討したい」という時には、ご希望に応じて更に詳しい保険活用対策を提案させて頂くことも可能です。
その場合、弊社は保険代理店と一体となって保険加入のお手伝いをし「保険代理店からのコンサルティング料が弊社の売上」となります。
従ってお客様から私どもに何れの名目でも費用をお支払い頂くことはございません。
|